
特定調停とは?
特定調停は債務整理の一種で、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きです。
裁判所を利用した任意整理ともいえます。
「利息制限法」により借金額を計算しなおし、支払い過ぎた利息分(過払い金)を元金へ充当し、減額された借金を3年間程度で返済していくことになります。
特定調停は弁護士や司法書士に依頼する費用が無くても、裁判所の調停委員が間に入るため、費用を抑えて債務を整理することができ、自己破産や個人再生などの手続きに比べて比較的短い期間で解決ができます。
自己破産と異なり、借金の理由がギャンブルや浪費であっても利用が可能です。
ただし調停の日などは必ず裁判所に足を運ばなければならないため、時間に余裕の無い方にはおすすめできません。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められているため、調停成立後に返済計画にもとづいた返済ができなかったり、返済が遅れたりすると、債権者は直ちにこの調停調書にもとづいて給与差し押さえ等の強制執行ができるため、無理のない返済計画を立てることが重要です。
特定調停は自分1人でも手続き可能です
原則的に「特定調停」は1人で進められる手続きなので、弁護士や司法書士に依頼せずに、手続きを進めていくことができます。
「特定調停」の最大のメリットは費用を安く抑えられることなので、もし手続きを弁護士や司法書士に「特定調停」の手続きを依頼したいのなら「任意整理」を利用したほうが良い可能性があります。
御気軽にご相談下さい。あなたにあった解決方法をお探しします。
特定調停のことならご相談ください
特定調停の申立が裁判所に受理されると、数日後に、裁判所から債権者に特定調停の申立があったことを知らせる通知が送付されます。
債権者がその通知を受け取った時点から借金の取り立てはストップされます。
毎日借金返済で頭がいっぱいになってしまっている人、借金の取り立てに苦しんでいる人は取り立てがストップするだけでも気持ちが楽になるはずです。
借金のない、健全な生活を取り戻すためにも、是非一度無料相談をご利用ください。
