
個人再生なら借金の専門家にお任せ下さい
個人再生とは正式には「個人民事再生」と呼ばれ、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあります。
どちらも多重債務状態になった方が支払不能に陥る前に経済的再建をはかるための裁判手続きとなり、どちらの手続きを選択するかは、現在の収入状況などによって専門家が判断します。
裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きによって決められた金額を原則として3年間で返済していくことになります。
住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で安定した収入がある方であれば、持ち家を手放すことなく借金を大幅に減額することができます。
ただし手続きが終わってからの返済期間中は、裁判所も弁護士も一切関知しないため、自分自信で家計を管理し、しっかりと返済を続けていく強い意志が必要になります。
「小規模個人再生手続」とは?
「小規模個人再生手続」とは住宅ローンを除く債務が5,000万円以下で、安定した収入を継続的に得る見込みがある個人を対象にした債務整理の手続きです。
サラリーマンはもちろん、継続収入を見込める方であれば自営業の方でも利用できます。
また個人再生は自己破産と違い免責不許可事由がないので、多額の負債を負った原因がギャンブルや浪費であっても利用することが可能です。
よって、免責不許可事由によって自己破産ができない可能性が高いと思われる場合は、個人再生を検討してみると良いでしょう。
また自己破産の場合は財産が没収されてしまいますが、住宅ローンの状態が一定の条件を満たしていて「住宅ローン特別条項」が適用されれば、住宅ローンの支払方法の組み直し、住宅ローンの返済を継続しながら持ち家を手放さずに借金を返済していくことが可能です。
ただし住宅ローンについては債権の減額や、利息の免除はなく、住宅ローンと借金の返済を同時に行うことになるため、無理のない返済計画が必要です。
個人再生は裁判所を通して行うために申し立てをしてから再生計画の認可決定が確定するまでに時間を要しますが、弁護士や司法書士に依頼した場合、直ちに受任通知書が送付されるため、原則として裁判所に申し立てる前に取り立てはすべて止まります。
支払い不能になる前に私たちにご相談ください。
「給与所得者等再生」とは?
「給与所得者等再生」は「小規模個人再生手続」を申し立てることができる人のうち、定期的収入を得る見込みが大きく、さらに収入の変動が少ないと思われる場合に適用されます。
「給与所得者等再生」の場合は、扶養者が少なく年収が多い方は再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりも高額になるため、一般的には「小規模個人再生手続」のほうが有利と言えます。
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